あかつき税理士法人

医療・福祉経営コンサルティング

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医療・福祉経営コンサルティング

新規開業支援業務(医科・歯科診療所、薬局)

病・医院経営は典型的な「設備投資型業種」です。新規開業の段階において多額の設備投資を必要とし、その資金調達は大部分を借入金によって賄われているのが実態です。

 

それはつまり

 

「どのような形で開業を迎えるか」

 

で、その後の経営が大きく左右されるという事です。

 

開業医が飽和状態となっている今の時代、何の戦略も計画もなく開業してしまうと、その後の病・医院経営は場当たり的なものとなってしまい、選択肢が後手に回ってしまいます。

 

当事務所は、先生方から良くお話を伺った上でパターン別のシミュレーションを行い、先生方それぞれの経済事情に沿った対策等を施すことで、先生方がより有利な状況で開業を迎えられるようご提案させて頂いております。

 

 

『病・医院 新規開業マニュアル』

新規開業を企画されている先生方に、当事務所発行の冊子『病・医院 新規開業マニュアル』(無料)を差し上げております。

 

本書には、先生方の新規開業にあたって最低限知っておくべき事項が盛り込まれております。本書を読み進めていくに伴い先生の経営計画書が完成するという仕組みになっておりますので、是非ご活用ください。

問い合わせフォームよりお申込み頂くか、お電話にてご連絡頂ければ無料でお送り致しております。 

 

 

(社)日本医業経営コンサルタント協会 認定登録・会員事務所

当事務所は、先生方の開業後、健全な病・医院経営を行えるよう常に最新の経営報告資料をご提供させて頂いております。

 

             参考:右の画像をクリック ⇒ ⇒ ⇒

 

また社団法人 日本医業経営コンサルタント協会主催の医業経営コンサルタントとして認定登録し、会員事務所として、経営報告資料のみならず、常に医療・福祉に関する最新情報を取り揃えております。医療・福祉の分野では今、どのようなトレンドが起きているのか、最新事例を先生方にご提供させて頂いております。

 

 

知識とノウハウ

病・医院は、開設許可を受けただけで、直ちに診療を開始することはできません。

 

病・医院施設の使用、放射性機器・装置等の導入、保険医療機関になろうとするとき等、各シーンにおいて都道府県知事の許可や厚生労働大臣の指定を受け登録する必要があります。

 

通常、税理士等の場合、税法や会社法に関するプロではありますが、医療法、医療法施行規則、医師法、歯科医師法等に関して普段はあまりなじみがありません。しかし新規開業される先生方は医療法及び周辺規則の規制を大きく受けることとなります。

 

法規制を受ける以上、それらの法律について

 

「知っている」と「知らない」の差は、一体どれ程の影響を及ぼすでしょうか。

 

法律のみならず実務上の諸手続の進め方等、その分野に精通している者でなければ難しい事もあります。一つの手順を見落としたばかりに後に大変な事態を引き起こしてしまうような事もあります。

 

当事務所は、社団法人 日本医業経営コンサルタント協会の会員事務所として医療法改正等における重要な法規ポイントはしっかり抑えております。

 

実務に関する知識とノウハウを惜しみなく先生方にご提供させて頂いております

 

 

医療法人設立、MS法人設立

我が国税法の性質上、所得税法は累進課税方式(所得が高くなるほど税率が高くなる)が採用されているのに対し、法人税法は比例課税方式(所得が高くなっても税率は一定)が採用されています。

 

つまり我が国では高所得者ほど、たくさん納税する               仕組みになっているのです。

 

医療法人やMS法人の設立は、税法間での税率差を利用した節税スキームの一種です。このスキームを実施する場合、高所得になればなるほどその及ぶ効果は絶大です。

 

まずは「現状」と「法人化した場合」とで租税負担ギャップをお確かめ下さい。当事務所は、節税による将来的な影響を数値化して、法の許す限り最大限のご提案を致します。

 

ご興味のある先生には、無料で節税シミュレーションを行っております。

お問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡下さい。

 

 

介護施設開設(NPO法人設立、社会福祉法人設立等)

NPO法人や社会福祉法人等は公益法人等に属します。株式会社などの一般的な普通法人とは制約条件も諸手続きも異なっています。法人設立にあたっては都道府県知事の許認可を受ける必要がある等、NPO法や社会福祉法に則った上で手続きが進められます。

 

都道府県知事に許認可を受ける場合、膨大な資料作成を余儀なくされる上に、審査期間だけも通常は4カ月間は待たされます。

 

より迅速に、より有利な状況で、介護施設の開設を迎えられるよう当事務所がお手伝い致します。

 

またNPO法人や社会福祉法人等の特殊法人の場合、施設開設後の会計処理も業界独特の考え方に則った処理方法が要求されています。

 

当事務所では、会社様のための経営報告資料のご提供のみならず、(社)日本医業経営コンサルタント協会の会員事務所として、常に医療・福祉に関する最新情報を取り揃えております。医療・福祉の分野では今、どのようなトレンドが起きているのか、最新事例を理事長様にご提供させて頂いております。

 

 

NPO法人会計基準

NPO法人の作成すべき計算書類は、特定非営利活動促進法(以下NPO法)第27条第3号によって定められています。また、情報公開に関してはNPO法第28条、29条によって定められています。

 

今までは、NPO法における会計の規定としては上記の規定があるのみで、特に定められた会計基準はありませんでした。

 

よって会計基準がないために、法人ごとに統一性のない会計が行われてきたというのが実情です。そこで、信頼性のある会計基準の必要性が広く認識されるようになり、平成19年6月に、国民生活審議会総合企画部報告「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」において、会計基準策定が提言されました。

 

この提言を受けて、NPO会計協議会が発足し、この団体の諮問機関としてNPO法人会計基準策定委員会が設置されました。そして平成22年7月、同協議会から「NPO法人会計基準」が公表され、同時に「NPO法人会計基準のQ&A」と「実務者のためのガイドライン」が公表されました。

 

今後は、NPO法人会計基準が公表されたことを受け、NPO法人における会計は、当該基準に則った会計処理と情報公開が要求されることとなります。

 

法整備の面ではまだまだ未発達な分野ですが、会計面においては徐々に整いつつあります。御社を取り巻く環境変化に取り残されないよう、まずは、自社の会計体系を見直す事から始めましょう。